2019年6月3日更新 | |
---|---|
『文化・スポーツ交流促進事業補助金』をご活用ください
|
|
中海・宍道湖圏域(米子市・境港市・松江市・出雲市・安来市、以下「構成市」)の住民の皆様の交流促進などを目的に、一定の要件を満たす活動に対し補助金を交付します。
内容や手続きの詳細については添付の募集要項などを確認いただき、市長会事務局へお問い合わせのうえ申請ください。補助事業の概要は、以下のとおりです。 ■補助対象事業 下記の①~⑥すべての要件を満たす事業とします。 ①次のいずれかに該当する内容であること。 ア スポーツに関するもの イ 音楽、映画、演劇、伝統芸能等の芸術・文化に関するもの ウ アとイに掲げるもののほか、会長が圏域の一体感の醸成に寄与すると認めるもの ②次のいずれかに該当する事業であること。 ア 2019(令和元)年5月1日以降に開催される新規の事業 イ 同一の事業が継続して開催されている場合は、この要領に基づく補助金の交付が通算3回に達していない事業 ③事業開催市の住民と開催市以外の中海・宍道湖圏域の住民が参加するものであること。 ④事業の効果が、中海・宍道湖圏域を中心としたものであり、かつ、特定の圏域市に限定されたものでないこと。 ⑤営利を主たる目的とした活動又は政治団体若しくは宗教団体の活動でないこと。 ⑥事業の実施に要する経費の総額が、10万円以上であること。 ■補助対象者 下記の①~③すべての要件を満たす団体とします。 ①圏域内に事務所を有し、継続的に活動が実施できる民間の団体であること。 ②法人(特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人を除く)ではないこと。 ③規約、会則等の取決めがあり、実施事業の適切な会計処理をすることができること。 ※補助金の申請は、同一の申請者において同一年度に1回を限度とします。 ■対象経費 事業の実施に直接要する経費を対象とし、原則として補助金交付決定前に支払われた経費は対象外とします。また、他の制度による補助金等を受ける経費は対象外とします。 ただし、参加費、入場料などの事業収入は、補助対象経費から除きます。 ※支援の対象とならない経費 施設整備費・食糧費・備品購入費 団体の構成員に対する人件費・謝礼等 その他、会長が適当でないと認めた経費 ■補助金交付額 支援の対象となる経費の2分の1に相当する額とし、次の範囲内において会長が定める額を限度とします(1,000円未満端数切り捨て)。 ① 2019(令和元)年5月1日以降に開催される新規の事業 20万円 ② ①以外の事業 10万円 ■募集期間 2019(令和元)年5月1日 ~ 2020(令和2)年2月28日 ※事前にお問い合わせください。 ![]() ![]() ![]() ![]() |